20馬潟工業団地周辺ダイオキシン類調査結果公表
馬潟工業団地周辺ダイオキシン類調査結果について(案)
馬潟工業団地周辺ダイオキシン類調査結果について
平成13年6月8日
島根県環境政策課
1.調査の背景・目的
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて平成12年7月及び10月に実施した調査に
おいて、馬潟工業団地周辺水路(以下「水路」という。)から高い濃度のダイオキシン類
が検出された。この汚染原因調査のために団地内の事業所について排水等の調査を行うと
ともに、昨年10月の調査では水路の上流部でも環境基準を上回るダイオキシン類が検出
されたことから、さらに上流部の調査も実施した。
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2. 調査内容及び調査結果
(1)事業所調査
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(1)調査方法
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@対象事業所:団地内の全111事業所を調査対象とし、現地調査等の結果、次の14事
業所から検体を採取した。
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●ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設を有する事業所(以下「特定事業場」
という。)(2)
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●資源回収事業者(3)
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●化学物質を取り扱っており、水路へ排出するおそれのある事業所(2)
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●焼却炉等を有しており、焼却灰等が水路へ流出するおそれのある事業所(7)
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A検体の採取数
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排水調査 6事業所 8検体
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堆積物調査 14事業所 26検体
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B検体採取月日
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平成13年2月20日、平成13年4月25〜26日
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(2)調査結果
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1排水調査結果
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法に基づく排出基準適用となる特定事業場については基準以下であった。その他
の5事業所については、排出基準は適用されないが、特定事業場に適用される排出
基準と比較するとこれを上回る高い値を検出した事業場があった。
事業所名
|
測定値
(pg-TEQ/L)
|
基準値
(pg-TEQ/L)
|
備考
|
アース環境
|
1.7
|
|
50
|
特定事業場
|
A
|
4.4
|
|
−
|
|
B
|
0.83
|
3.4
|
C
|
7.0
|
|
D
|
22
|
|
E
|
110
|
140
|
-
-
2堆積物調査結果
-
堆積物についての基準値はないが、測定値の範囲は2.8〜3,400 pg-TEQ/gであり
、平均は352 pg-TEQ/gであった。
事業所名
|
測定値(pg-TEQ/g)
|
備考
|
アース環境
|
540
|
|
|
|
|
特定事業場
|
潟tマイクリ−ンサービス
|
280
|
29
|
270
|
45
|
3,400
|
A
|
340
|
|
|
|
|
|
B
|
10
|
170
|
|
|
|
C
|
2,100
|
210
|
|
|
|
D
|
65
|
|
|
|
|
E
|
92
|
320
|
360
|
|
|
F
|
16
|
|
|
|
|
G
|
12
|
|
|
|
|
H
|
29
|
7.3
|
|
|
|
I
|
71
|
|
|
|
|
J
|
10
|
2.8
|
|
|
|
K
|
260
|
280
|
|
|
|
L
|
110
|
120
|
|
|
|
-
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(2) 団地周辺水路上流部調査
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(1)調査方法
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1調査地点
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上流部の水路等2ケ所の水質調査を実施した。(別紙箇所)
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2調査月日
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平成13年2月20日
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(2)調査結果
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調査場所
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地点名
|
調査試料
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測定値(pg-TEQ/L)
」
|
基準(pg-TEQ/L)
|
水路上流
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bP
|
水
|
1.1
|
1
|
bQ
|
水
|
2.3
|
1
|
-
-
なお、環境基準を上回るダイオキシン類が検出されたことから、住民の農作物に
対する不安感やいわゆる風評被害を防止するため、当該水田地域で栽培された水稲
(玄米)について、ダイオキシン類の調査を行った。
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この調査結果は0.034 pg-TEQ/g-wetであり、過去(H10〜H11)に国が実施した
調査結果(0.000006〜0.13pg-TEQ/g-wet)の範囲内であった。
3.対応について
(1)当面(緊急)の措置
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排水調査の結果、特定事業場に適用される排出基準と比較するとこれを上回る高い値が検
出された事業所については、これを水路に流出させないための応急対策(指導)を行うとと
もに、検体調査を実施した全事業所に対して、事業所内の堆積物の撤去及び今後の適正な管
理について指導を行った。
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(2)今後の対応
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専門の学識経験者を助言者として加えた調査対策検討会議(仮称)(県及び松江市の関係
機関を構成員とする。)を早期に設置し、今回の調査結果を踏まえ、環境省とも協議しな
がら次の事項について早急な取り組みを進める。
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1事業所調査結果の解析
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2団地内事業所の改善対策の検討
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3団地内水路の浄化対策の検討
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4上流汚染原因の調査及び対策の検討
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5環境監視の継続的実施
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