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武器等製造法について

法律の概要

 武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱いを規制することによつて、公共の安全を確保することを目的として定められています。

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武器等製造法の主な規制

武器等製造法の主な規制
区分 許可等の種別 許可権者
武器 製造
  • 製造の許可【5条】
  • 種類の変更許可【8条】
  • 工場等移転の許可【12条】
  • 廃止の届出【13条】
経済産業大臣
(中国経済産業局)
譲渡し、製造の請負い等の契約 契約の届出【16条】
猟銃等 製造 製造の許可【17条】 島根県知事
(消防防災課)
販売 販売の許可【18条】
種類の変更 種類の変更【20条】
工場等の移転 工場等の移転【20条】

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用語の解説

武器

銃砲
産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。
銃砲弾
銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。
爆発物
破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であって、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地雷を除く。
ロケツト弾発射機 爆雷投射機 魚雷発射管 爆弾投下器
銃剣、火えん発射機、銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
銃砲の部品
銃身、銃架(脚のみのものを除く。)、銃身、砲架
銃砲弾の部品
銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、砲弾の弾体、薬きょう
爆発物の部品
火薬類が入っていない信管、ロケット弾の弾体、手りゅう弾の弾体、地雷の外殻、爆雷の外殻、機雷の本体の外殻、魚雷の気室、爆弾の弾体

猟銃等

猟銃
捕鯨銃
もり銃
と殺銃
空気銃(金属製弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

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申請窓口

島根県総務部消防防災課
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-6260
FAX 0852-22-5930

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申請・届出

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