武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱いを規制することによつて、公共の安全を確保することを目的として定められています。
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武器等製造法の主な規制
| 区分 |
許可等の種別 |
許可権者 |
| 武器 |
製造 |
- 製造の許可【5条】
- 種類の変更許可【8条】
- 工場等移転の許可【12条】
- 廃止の届出【13条】
|
経済産業大臣
(中国経済産業局) |
| 譲渡し、製造の請負い等の契約 |
契約の届出【16条】 |
| 猟銃等 |
製造 |
製造の許可【17条】 |
島根県知事
(消防防災課) |
| 販売 |
販売の許可【18条】 |
| 種類の変更 |
種類の変更【20条】 |
| 工場等の移転 |
工場等の移転【20条】 |
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武器
- 銃砲
- 産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。
- 銃砲弾
- 銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。
- 爆発物
- 破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であって、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地雷を除く。
- ロケツト弾発射機 爆雷投射機 魚雷発射管 爆弾投下器
- 銃剣、火えん発射機、銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であって、無限軌道装置により走行するもの
- 銃砲の部品
- 銃身、銃架(脚のみのものを除く。)、銃身、砲架
- 銃砲弾の部品
- 銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、砲弾の弾体、薬きょう
- 爆発物の部品
- 火薬類が入っていない信管、ロケット弾の弾体、手りゅう弾の弾体、地雷の外殻、爆雷の外殻、機雷の本体の外殻、魚雷の気室、爆弾の弾体
猟銃等
- 猟銃
- 捕鯨銃
- もり銃
- と殺銃
- 空気銃(金属製弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)
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島根県総務部消防防災課
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
TEL 0852-22-6260
FAX 0852-22-5930
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島根県所管の様式集についてはこちらから
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