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災害救助法の概要

災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)

目的

 災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。

実施体制

 災害救助法による救助は、都道府県知事が行い(法定受託事務)、市町村長がこれを補助する。
 なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。

適用基準

災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合等(例 人口5,000人未満 住家全壊30世帯以上)に行う。

救助の種類、程度、方法及び期間

救助の種類

  1. 避難所、応急仮設住宅の設置
  2. 食品、飲料水の給与
  3. 被服、寝具等の給与
  4. 医療、助産
  5. 被災者の救出
  6. 住宅の応急修理
  7. 学用品の給与
  8. 埋葬
  9. 死体の捜索及び処理
  10. 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

救助の程度、方法及び期間

 厚生労働大臣が定める基準に従って都道府県知事が定めるところによる。

強制権の発動

 災害に際し、迅速な救助の実施を図るため、必要な物資の収用、施設の管理、医療、土木工事等の関係者に対する従事命令等の強制権が確保されている。

経費の支弁及び国庫負担

  1. 都道府県の支弁:救助に要する費用は、都道府県が支弁
  2. 国庫負担:(1)により費用が100万円以上となる場合、その額の都道府県の普通税収入見込額の割合に応じ、次により負担
都道府県の普通税収見込額の割合に対する国庫負担
普通税収入見込額割合 国庫負担割合
普通税収入見込額の2/100以下の部分 50/100
普通税収入見込額の2/100をこえ4/100以下の部分 80/100
普通税収入見込額の4/100をこえる部分 90/100

災害救助基金について

積立義務(災害救助法第37条)

 過去3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の5/1000相当額(最少額500万円)を積み立てる義務が課せられている。

運用

 災害救助法による救助に要する給与品の事前購入により備蓄物資とすることができる。

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災害救助法適用基準(同法施行令)

住家等への被害が生じた場合

  1. 区域内の人口に応じ次の世帯数以上であること
    (令第1条第1項第1号、令別表第1)
  2. 災害救助法適用基準(その1)
    市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数
    5,000人未満 30世帯
    5,000人以上、15,000人未満 40世帯
    15,000人以上、30,000人未満 50世帯
    30,000人以上、50000人未満 60世帯
    50,000人以上、100,000人未満 80世帯
    100,000人以上、300,000人未満 100世帯
    300,000人以上 150世帯

  3. 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ1)に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ2)に示す数以上であること。
    (令第1条第1項第2号、令別表第2・第3)
  4. 災害救助法適用基準(その2)
    1)都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数
    1,000,000人未満 1,000世帯
    1,000,000人以上、2,000,000人未満 1,500世帯
    2,000,000人以上、3,000,000人未満 2,000世帯
    3,000,000人以上 2,500世帯

    災害救助法適用基準(その3)
    2)市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数
    5,000人未満 15世帯
    5,000人以上、15,000人未満 20世帯
    15,000人以上、30,000人未満 25世帯
    30,000人以上、50000人未満 30世帯
    50,000人以上、100,000人未満 40世帯
    100,000人以上、300,000人未満 50世帯
    300,000人以上 75世帯
  5. 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、 当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること。
    (令第1条第1項第3号前段、令別表第4)
  6. 災害救助法適用基準(その4)
    都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数
    1,000,000人未満 5,000世帯
    1,000,000人以上、2,000,000人未満 7,000世帯
    2,000,000人以上、3,000,000人未満 9,000世帯
    3,000,000人以上 12,000世帯
  7. 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする厚生労働省令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること。
    (令第1条第1項第3号後段)
  8. 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。
    (基準省令第1条)

生命・身体への危害が生じた場合

  1. 多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、厚生省令で定める基準に該当するとき(令第1条第1項第4号)
  2. 災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。(基準省令第2条第1号)
  3. 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。(基準省令第2条第2号)

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災害救助法による応急救助の実施概念

災害救助法による応急救助の実施概念図

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