自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、その自立した生活の開始を支援しようとするものです。
根拠となる法律は「被災者生活再建支援法」であり、平成16年4月1日に法が一部改正され、住宅再建等に要する経費を支援対象とした居住安定支援制度が創設されました。
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暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然災害により生ずる被害。
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- 災害救助法が適用された被害が発生した市町村の区域に係る自然災害
- 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る自然災害
- 100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る自然災害
- 5世帯以上の住宅が全壊する被害が発生し、1〜3に隣接する市町村(人口10万人未満に限る)における自然災害
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- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯
- 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる場合
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である世帯(大規模半壊)
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支給金額
下記に示す限度額の範囲以内で、1〜8の経費に対して支給される。
支給金額限度額
| 世帯構成 |
1〜4の経費 |
5〜8の経費 |
合計 |
| 複数(2人)世帯 |
100万円 |
200万円 |
300万円 |
| 単数(1人)世帯 |
75万円 |
150万円 |
225万円 |
- 通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費
- 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費
- 住居の移転費又は移転のための交通費
- 住宅を賃借する場合の礼金
- 民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費(限度額50万円)
- 住宅の解体(除却)・撤去・整地費
- 住宅の建設、購入又は補修のための借入金等の利息
- ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費
支給に係るその他要件
支給金額限度額(その他要件)
| 年収等の要件 |
支給限度額 |
| 複数世帯 |
単数世帯 |
| 年収500万円以下の世帯 |
300万円 |
225万円 |
| 年収500万円超700万円以下の世帯、かつ、世帯主が45歳以上又は要援護世帯 |
150万円 |
112.5万円 |
| 年収700万円超800万円以下の世帯、かつ、世帯主が60歳以上又は要援護世帯 |
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申請先
市町村の担当窓口に提出してください。(申請書類等詳しくは市町村担当窓口に問い合わせください。)
申請期間及び回数
- 支援金の申請期間は、自然災害が発生した日から起算して、13ヶ月を経過する日までです。
また、自然災害が発生した日から起算して、14ヶ月を経過する日までに支出される経費が対象です。
- 申請は、原則として世帯主の方から申請することとなっていますが、特段の事情がある場合には、代理人による申請も可能です。
- 申請は、7回に分けて行うことができます。従って、支援金は最大7回に分割して支給を受けることが可能です。
- 長期避難世帯や世帯主の方が申請することができないやむ得ない事情などがある場合には、申請期間を延長することができます。
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